第3回 地震保険

今回の東日本大震災を機に地震保険についての関心が高まっており、お客様からもたくさんのお問い合わせをいただいております。
地震による火災・損壊・埋没・流失などは火災保険で支払いの対象になると思われている方または思われていた方も多いのではないでしょうか。
火災保険における地震による損害は「地震火災費用特約」などといった特約および費用保険金で補償される場合がありますが、お支払の対象となってもほとんどの保険会社で保険金額の5%、1回の事故につき1敷地内ごとに300万円を限度としています。しかも建物については半焼以上、家財については全焼といった条件がついています。
一時、CMなどでも放映されていましたが国や保険会社が地震保険への加入を推奨するのは「地震保険」がまだ認識・浸透されていないといった背景があるからではないでしょうか。
では、ここで地震保険の補償内容をご案内いたします。
保険金が支払われる場合
地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする火災、損壊、埋没、流失によって保険の対象である建物や家財に生じた損害を補償します。ただ、火災保険のように実際の損害額をもとに保険金が支払われるのではなく、損害の程度を3区分に分類し、地震保険保険金額におのおの一定の率を乗じた額が保険金として支払われます。
<お支払い例>
・地震により火災が発生し、家が焼失した
・地震により家が倒壊した
・津波により家が流された
・噴火に伴う溶岩流・噴石・火山灰や爆風によって生じた倒壊・埋没など

※保険金が支払われない場合
地震などにより保険の対象が損害を受けても、地震などが発生した日の翌日から起算して10日を経過した後に生じた損害や、保険の対象の紛失・盗難の場合には支払われません
地震保険に加入するには
地震保険は単独で加入できず、火災保険に付帯する方式でのご契約となります。また、保険金額については火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内で設定します。ただし、建物については5,000万円、家財については1,000万円までという上限があります。
対象になる建物については、建物の全部や一部で現実に世帯が生活を営んでいる居住用のもので、専用店舗は対象外とされています。また、家財については居住用建物に収容されている生活に必要な家財が対象で、営業用什器・備品・商品、自動車・自動二輪車などは対象外となっています。

地震保険の割引制度
地震保険には住宅の免震・耐震性能に応じた保険料の割引制度があります。保険の対象である建物または保険の対象である家財を収容する建物が以下のいずれかに該当し、確認資料を提出された場合に割引が適用されます。

地震保険の保険料について
地震保険の保険料は、建物の構造(構造区分)および所在地(都道府県)により異なります。建物および家財は、同一の料率が適用されます。
◆建物の構造
地震の揺れによる損壊や火災による焼損などの危険を勘案し、火災保険の構造級別により2つに区分されています。

◆建物の所在地
地震発生の危険度に応じ、都道府県別に細分化されています。

すでに火災保険にご契約されている方も、契約期間の途中から地震保険にご加入いただけます。
尚、今回の東日本大震災により、保険会社によってはお引受を見合わせている地域などもございますので、各保険会社・代理店までお問い合わせ下さい。
わが国は世界でも有数の地震国であり、いつまた巨大地震が発生してもおかしくありません。
この地震国日本に居住するものとして、リスクをしっかりと受け止めて地震保険にご加入されることをおすすめいたします!
募集文書番号11-T-04354
作成年月日 2011年8月









